琵琶湖レジャー利用適正化条例

この条例は、琵琶湖の生態系をブラックバスなどの外来種生物から守ろうというものである。この条例に対し、釣り好きが「魚釣りを自由に楽しむ権利を侵害し、違憲」として大津地裁に提訴していたが、裁判所は条例の違法性はないとして原告の訴えを退けた。
私は釣りをしない。そして、環境保護にうるさくもないが、この裁判は「釣りの楽しみ」と「琵琶湖の生態系並びに漁業関係者の利益」を天秤にかけたと言える。
まあ、なんと自分勝手な訴えだろうか。釣りが楽しめれば、琵琶湖の生態系などどうなってもいいということなのだ。
なぜ琵琶湖にブラックバスが増えたのか、確かに外来魚だけの問題ではない。湖岸開発による環境悪化、住宅排水による水質汚濁に、琵琶湖は長年晒されてきた。その中で、環境の変化に強い外来魚が生き残ったのかもしれない。しかし、外来魚は、人為的に琵琶湖に持ち込まれたものである。釣り好きなら胸に手を当ててよく考えて欲しい。
琵琶湖で釣りをしておきながら、その釣り場である琵琶湖の生態系についてなんら考えるところがないというのは、釣り人以前に、人間としてどうかと思う。
キャッチアンドリリースの精神を非難しているのではない。元々キャッチアンドリリースこそ、生態系を狂わせない釣り人の優しさであった。だが琵琶湖は違うのである。リリースすればするほど、生態系は崩れていくのである。
原告は、「もう釣りはできない」と言った。釣りをする人は、一般人より少しは自然や環境に関心があるはずである。そういう人々が、自然の生態系をさておいて自分達の楽しみを優先するとは、悲しい限りである。どうぞどうぞ、釣りはお止めいただきたい。それで少しは、琵琶湖の生態系がこれ以上悪くなるのを防げるのだから。