芸能界で吹き荒れた薬物の嵐。相次いで有名芸能人が逮捕された。
一連の報道を見聞きする中で、ふと疑問に思うことがある。
のりピーの場合、所持していた薬物が微量であったり、使用時期が特定できないということで、起訴が難しいらしい。
子供ほったらかして尿検査を恐れて逃げ回り、弁護士の助言を受けたと思われる見事な証言など、その非は火を見るより明らかだ。
なのに、もし起訴できないということは、覚せい剤取締法の不備と言わざるを得ない。
覚せい剤の撲滅を謳うなら、例え所持が微量であれ、使用時期がどうであれ、徹底的に起訴すべきではないのか。これは検察制度のサボタージュですらある。
こんな逃げ道がたくさんあるなら、犯罪者が減るはずもない。少しでも使用の兆候があれば、起訴して裁くべきである。
それとも、逃げ道は用意しておいて然るべきものなのか。それでどこかの誰かが得をするのだろうか。